ご利用上の注意 利用期間内(令和2年11月30日(月)~令和3年2月15日(月)まで)に限りご利用いただけます。(期限を過ぎた場合は無効となります)商品券と現金との引き換えはできません。また、釣り銭は出ません。盗難・紛失、滅失または、偽造、変造、模造に対して、大和商工会議所は責任を負いません。商品券の交換又は売買はできません。大和市内で登録された参加店舗のみ利用可能です。店舗は予告なく変更する場合があります。商品券の右側を切り取られているものは使用できません。取扱店欄に捺印・記入済みのものは利用できません。中小店舗専用券は大型店(売場面積1,000㎡超)の小売店舗及びそのテナントでは使用できません。以下のものは利用対象になりません。出資や債務、公共料金の支払い(税金、振込代金、振込手数料、保険料、電気・ガス・水道・電話料金等)金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、切手、はがき、印紙、プリペイドカード、旅行券、乗車券等の換金性の高いものの購入たばこ事業法(昭和59年8月10日法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこの購入事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入れ商品などの購入現金との換金、金融機関への預け入れ大和市指定収集袋、粗大ごみ証紙の購入風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る支払い特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの保険診療対象となる医療費の支払い介護保険の対象となるサービス費用の支払い各参加店舗の指定するもの 中小店舗専用券(10枚) 全店舗共通券(16枚)